ろうそくについて①

ろうそく

こんにちは!
今回直葬・家族の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当致します、経理部の高山です!よろしくお願い致します。

今回は「ろうそく」について取り上げます!
お通夜やお葬式、法事・法要などでお参りをする際、さまざまな道具が必要になるということはなんとなくイメージが沸くと思いますが、その中でも必要不可欠なものが「ろうそく」です。

では、そもそもなぜろうそくをつけるのでしょうか?
「明るい」という点においてはおそらく電灯や電池式のろうそくを模したランプのほうが優れているのにもかかわらず、どうしてあらゆる場面でろうそくが重宝されているのでしょうか?

次回の記事から「なぜお通夜やお葬式などでろうそくを使うのか」について取り上げたいと思います!

ろうそく

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宗派別の祭壇③

引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを書かせていただく生花部の小形です🐨
前回お話しした樒(しきみ)と榊(さかき)の見た目の違いや匂いについてお話ししていこうと思います。

簡単に言うと、樒は真ん中にある枝からいろんな方向に葉が生えています。
榊は平面で、枝から互い違いに葉が生えているのが特徴です。
見た目から全く違うことを分かっていただけたら嬉しいです。

そして樒には独特な匂いがあります。
匂いの感覚に個人差はあると思いますが、私は柑橘系の様ないい匂いがしたという印象があります。
樒はお線香の原料のひとつで、お線香の独特な匂いは樒であることが多いです。樒の枝を切った時によく匂いがするので気になる方は実際に匂ってみてもいいかもしれませんね。

樒と榊の違いについて書いてみましたがいかがでしたか?
楽しんで見ていただけていたら嬉しいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました👀

樒と榊のちがい

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宗派別の祭壇②

引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当します、生花部の小形です🧚🏻
早速ですが、樒(しきみ)と榊(さかき)を使う宗派についてお話しします。

樒は日蓮正宗・創価学会で使用され、日蓮正宗の場合は樒のみの祭壇になります。常緑種の樒には強い生命力や邪気を払うイメージがあります。
創価学会では、普段の祭壇の花の間に樒を埋めていきます。創価学会は以前日蓮正宗に所属していた為、今も樒を使っています。

日蓮正宗

榊は神道(しんとう)で使用されます。
神道では、玉串奉奠と呼ばれる儀式を行います。仏教のお通夜、ご葬儀で行われるご焼香にあたるものです。その際に使われる玉串は、榊に紙垂(しで)を下げたものを玉串と言います。
榊には神様が宿るとされており、神様への捧げものとして古くから用いられてきました。

玉串

このように使われる用途が全く違うことがわかっていただけたらと思います。

次回は見た目の違いや匂いについて軽く触れていこうと思います😌

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宗派別の祭壇①

こんにちは!
直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログ担当、生花部の小形です。

皆さんは宗派によって祭壇が違うことはご存知ですか?
私は入社してから、樒(しきみ)や榊(さかき)という植物を用いて葬儀時の祭壇を作る宗派があることを知りました😳

樒と榊は、色は緑色で同じですが形や匂いが全く違います。
それぞれ使う宗派も違うので、見分けるポイントや何故樒と榊が使われるようになったのかなどを次回まとめていこうと思います。

次回も見ていただけたら嬉しいです。

樒

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分骨について③

こんにちは。
直葬・家族葬心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当させて頂きます梅崎です。

今回のブログでは分骨の方法と流れについて書いていきます。
分骨の方法はシンプルですが、火葬場で分骨する場合とすでにお墓に入っている遺骨を分骨する場合とでは手順が異なります。

①火葬場で分骨する場合

・事前に必要分の骨壺を購入する
葬儀費用の打ち合わせ時などに分骨をしたいということ、また必要分の骨壺を購入することを葬儀担当者に伝えておきます。骨壺のサイズは、分骨の分量によって変わってきます。ほんの少しだけを散骨や手元供養に使いたいという人は、一番小さいサイズを購入するのが良いでしょう。
直葬・家族葬心響(こきょう)では分骨壺は税込3300円で追加が可能です。

・火葬場に分骨証明書を発行してもらう
分骨したお骨をお墓に入れる際には、分骨証明書の提示が必要です。
火葬場に必要な枚数の分骨証明書を発行してもらいます。分骨証明書は、分骨した遺骨が誰のものかを霊園管理者などに証明するためのものです。手元供養を行う分には、証明書は必要ありませんが将来のことを考えて発行する方もいらっしゃいます。

・焼骨(火葬)後、複数の骨壺に遺骨を分けて納める
火葬が終わると、親族たちは遺骨を箸でつまんで骨壺へ納める「骨揚げ」に参加します。骨揚げのときに、事前に買っておいた複数の骨壺へ遺骨を分けて納めます。

②お墓から骨壺を取り出して分骨する場合

・分骨する容器を用意する
まずは分骨するための骨壺などを用意します。骨壺は、葬儀社のほか、ネットショップなどで購入することができます。ペンダントタイプの分骨用アクセサリーに少しの遺灰を込めるための分骨であれば、骨壺を購入してもすぐに不要になってしまいます。
この場合、ひとまず納骨するのは密封できる容器であればどんなものでも構いません。

・霊園管理者に連絡し、分骨証明書を用意してもらう
霊園の管理者に「分骨のためいったん骨壺をお墓から取り出したい」と連絡を入れます。
お墓を開ける日取りを決めると、霊園側はお墓を開けるために石材店を手配してくれます。簡単に開けられるお墓であれば、遺族自身がお墓を開けることになります。また、分骨する骨壺の数だけ、分骨証明書が必要なため、火葬場で発行してもらいましょう。

また、分骨をするにあたり注意点がありますので事前に確認しておきましょう。

・親族の了解を得ておく
分骨については、様々な考え方があります。なかには「分骨は絶対にダメ」という親族もいるかもしれません。「勝手に分骨した」などとトラブルに発展しないよう、親族の了解をしっかり得てから行いましょう。

・遺骨のうち、大事な部分を知っておく
遺骨のうち、仏教で一番大事とされるのが「喉仏(のどぼとけ)」の部分です。
骨の形が、仏様が座禅を組んでいるように見えるため「喉仏」という名前がついています。一般的に、本山納骨においては、この喉仏を含んだ遺骨の一部を本山へ持参する習わしがあります。分骨するときには、喉仏の部分をどのお墓に納めるか、親族に相談しましょう。

分骨は分骨証明書の発行が必要だったり、親族への配慮が必要になったりします。故人様の遺骨を分ける行為となりますので、特別丁寧な対応を心がけるようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
それでは失礼致します。

骨上げ

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分骨について②

こんにちは。
前回に引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログ担当させて頂きます梅崎です。
前回のブログで分骨とは「故人様の遺骨を二ヶ所以上に分けて供養すること」と説明させて頂いたのですが、なぜ遺骨を分けるのでしょうか?

お葬式のお手伝いをする上で私がお客様からよく聞く分骨の理由は以下の四つです。

・本山納骨のため
信仰している宗派の本山に遺骨の一部を納骨することを、本山納骨といいます。
さまざまな宗派で本山納骨を行うことができますが、とくに浄土真宗において盛んなようで、北陸や関西の一部では、本願寺への本山納骨が地域の信者の風習として残っているようです。

・手元供養のため
遺骨の一部を手元供養するために、分骨する人がいます。
手元供養とは、自宅や身近なところに遺骨の全部または一部を保管して供養する方法です。仏壇やリビングの一角に小さな骨壺を置いて毎日お参りしたり、ペンダントなどのアクセサリーにに少量の遺骨を込めて身につけたりします。遺骨の大部分はお墓に納骨し、ほんの少しの遺骨や遺灰だけを手元供養用に分骨される方が多いです。

・先祖代々のお墓と新しいお墓、両方で供養するため
親族の手前、先祖代々のお墓に納骨しなければならない。しかし、新しく設けた夫婦のお墓にも遺骨を入れたい。そんな希望を叶えるために、分骨して二ヶ所のお墓に納骨する人がいます。

・散骨するため
故人の遺言により散骨を予定しているけれど、お墓でのお参りもしたいといった人が、一部の遺骨を散骨し、あとはお墓に納骨します。
※ただし、散骨できる場所は限られているため事前にしっかりと調べることが重要です。

このような理由から分骨を希望されるようです。
それでは次回は分骨の方法と流れについて書いていきます。
失礼致します。

本山供養

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分骨について①

こんにちは。
直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当させて頂きます心響業務部の梅崎です!

皆さんは「分骨」という言葉を聞いたことがありますか?
分骨とは、お骨を分ける と書いてぶんこつと言い、故人様の遺骨を二ヶ所以上に分けて供養することを指します。

「本山に納骨したい」「一部を自宅で供養したい」など、分骨の理由はさまざまです。
また、地域によって分骨に対する考え方もさまざまあるようなので、今回のブログでは分骨の方法や、分骨するときの注意点について調べて書いていこうと思います。

それでは次回に続きます!

遺骨

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サッパリ

今日はお客様のいない合間を縫って直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場の大掃除。

気になっていたジャングル水槽をトリミング。
濾過槽までは行きつくことができず……今日はこれが限界。

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火葬について②

昨日に引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当させていただきます高山です!
よろしくお願い致します🐼

前回の記事で故人の火葬は「亡くなってから24時間以内に行ってはならない」という法律が定められているが例外も存在するとお話しました。
では、実際どのような場合に例外が適用されるのでしょうか?

①妊娠7ヶ月に満たない死産のとき
②感染症での死亡の場合

などがあげられます。
①の場合は蘇生の可能性が低いため、②の場合は感染症の蔓延を防ぐためという理由が挙げられるとのことです。
 
もしも今後、日本の法律が改訂されることがあった場合、火葬に関するルールがどのように変化していくのか、どのような社会情勢がそこに反映されるか等すごく興味深いトピックだと思いました。
ここまで読んでいただきありがとうございました!!

火葬

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火葬について①

直葬・家族葬の心響(こきょう)のブログを担当させていただきます、経理部の高山です。
よろしくお願い致します🙇

今回は火葬についてです。

皆様が亡くなられると日本の法律に基づき「火葬」という方法がとられます。
実は火葬は「亡くなってから24時間以内に行ってはならない」という法律が定められていることはご存知でしたか?
 
火葬に関して「埋葬又は火葬は(中略)死亡又は死産後24時間経過したあとでなければ、これを行ってはならない」という条文があるのです。通常どおりお通夜やお葬式を行う場合、大体お通夜の時点で死亡確認から24時間経過することが多いので心配ありません。しかし、最近よく耳にする「直葬」や告別式だけ行う「一日葬」では、死亡確認から24時間経過しないと火葬ができないため注意が必要です。
 
では、どうしてそのような決まりがあるのでしょうか?

理由は「死亡した者が蘇生する可能性が0であることを確認するため」だそうです。
この法律が制定された昭和23年では、現代ほど医学が発達しておらず、死亡判定の基準が曖昧だったそうです。そのため、仮死状態を死亡と判断してしまい棺のなかで蘇生したり、まだ生きている人を火葬してしまうという事態を防ぐために、こういった決まりが定められたとのことでした。

現代の日本では、そのようなことはないかもしれませんが、法律で定められているため「24時間」のルールが未だ遵守されているのですね!

ただ、このルールには実は例外があります。
次回ではどのようなケースが例外として扱われるのかについて取り上げたいと思います!

野辺送り

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