火葬について②

昨日に引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当させていただきます高山です!
よろしくお願い致します🐼

前回の記事で故人の火葬は「亡くなってから24時間以内に行ってはならない」という法律が定められているが例外も存在するとお話しました。
では、実際どのような場合に例外が適用されるのでしょうか?

①妊娠7ヶ月に満たない死産のとき
②感染症での死亡の場合

などがあげられます。
①の場合は蘇生の可能性が低いため、②の場合は感染症の蔓延を防ぐためという理由が挙げられるとのことです。
 
もしも今後、日本の法律が改訂されることがあった場合、火葬に関するルールがどのように変化していくのか、どのような社会情勢がそこに反映されるか等すごく興味深いトピックだと思いました。
ここまで読んでいただきありがとうございました!!

火葬

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんじんまりでも、あたたかい貸切り家族葬斎場
北九州地域で一番の安心低価格!
一斎場一葬儀なので少人数で大切な方との最後の時をゆっくりとお過ごしいただける葬儀社「家族葬・直葬の心響(こきょう)」です。

807-0074
北九州市八幡西区町上津役西2-23-36
0120-296-940(ふくろうとくよう)

ブログを読んで頂きありがとうございます。
心響グループは納得の安心低価格で充実の内容をご提供致します。
会館使用料・安置料・宿泊料無料!
会員様はその他お得な特典多数ございます。

是非ホームページも覗いてみてください。
https://koujyaku-kokyo.com/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー