葬祭補助金について②

こんにちは。
前回に引き続き直葬・家族葬の心響(こきょう)上津役斎場のブログを担当させて頂きます。心響業務部の梅崎です。

葬祭補助金制度とは、国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者が亡くなった時、葬儀や埋葬を行なった人に支給される給付金制度のことです。葬祭補助金には大きく分けて二種類あり、加入している健康保険によって支給金額や申請先が異なるので注意が必要です。支給金を葬儀費用に充てることによって、費用の軽減につながるので申請してみると良いかもしれません。

「葬祭費」
故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、申請することによって、葬儀を行なった人(喪主)に市区町村から給付されるのが葬祭費です。
市区町村や加入していた健康保険によって支給される金額は異なってくるようです。また、自治体によっては別の給付の場合もあるので、役所へ確認してみると良いかもしれません。

◉申請期間
故人様の没日から二年間

◉申請人
葬儀を行なった方(喪主)

◉申請に必要なもの  
・故人様の保険証
・葬儀の領収証
・振込口座の確認がとれるもの(通帳等)
・窓口へ行かれる方の本人確認書類(免許証等)
※喪主様以外の口座に振り込む場合は委任状が 必要となります。
・印鑑(シャチハタは不可)

火葬式・直葬では葬祭費が受け取れない場合があるようです。
葬祭費はあくまで「葬儀式」に対する給付金のため、名称に「式」や「葬」と付いていても、お通夜、葬儀・告別式といった儀式、お別れ会といった弔いの式を行わないため、火葬式(直葬・荼毘式)は正式な葬儀式と認められず、葬祭費の給付が受けられない自治体もあるようです。
火葬式(直葬・荼毘式)を行う時は一度役所へ確認した方が良いかもしれません。

明日は埋葬料・埋葬費について書いていきます。
それでは失礼致します。

葬祭補助金

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